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伊丹のオトラク・まちなかバル無事終わりました

連日全国的にほぼ晴天に恵まれたこの週末、みなさまはいかがお過ごしでしょうか?

伊丹市のある近畿地方も昨日今日と、日中は30度を目指す勢いの良い天気となりました

そんな中、昨日オトラク・まちなかバルが開催されました

市民ボランティアとして2回目の参加となる今回は、“461モンブラン”さんというミュージシャンの一日マネージャーをしました

 この“461モンブラン”さんは、世界的にもめずらしいクロマチックアコーディオンと
ダイアトニックアコーディオンのユニットで、とても素敵なメロディーの音色の音楽を演奏されるお二人です
 
 和食料理屋さん、フランス懐石料理屋さん、ホテル内の喫茶スペースそして創作料理のお店と合計4箇所を回ったのですが、色々な曲をすぐそばの特等席でお聞きする事ができ、とても素敵な一日となりました

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 いわゆる“町おこし”については色々な事が考えられ実践されてきましたが、すべてが成功している訳ではありません 

 つい先日参加させて頂いた商店街活性化の勉強会でも、その商店街の店主さんの


“一定期間が終わると専門家も行政の支援者の方もみんな居なくなってほとんど誰も残らなかった”


 というコメントをお聞きしました


 もちろん支援の“予算”や“行政として採りうる立ち位置(どの地域にもまんべんなく不公平にならないようにという制約がつくためです)”という問題もあります

 このオトラクではボランティアスタッフの概ね半数が市民、残りの半分が学生さん達ですが、初めから沢山のボランティアが居たわけではなく、回数を重ねるごとに少しずつ参加される方が増えてきました


 この伊丹のオトラク・まちなかバルは来られているお客さん達も、演奏されるミュージシャンも、バルのお店の方々も、そしてボランティアの私たち、と関わるみんなが楽しく過ごせる場です

 人為的な力がなくても自然に人が集まる事ができるビジョンをいかに見出せるか、という事が肝要なのだと改めて感じました

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2016年05月22日

相続税の申告要否判定コーナーが国税庁HPに開設されました

さて先日、国税庁のHPに相続税の申告要否判定コーナーが開設されました

相続税の申告要否判定コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl

みなさまは国税庁の確定申告のシステムを利用された事はおありでしょうか?

今回新設された相続税のコーナーですが、画面の作りがその確定申告のシステムのようなイメージ・作りになっています

まず、配偶者の有無、相続人の人数を入力するページで基礎控除額を判定します

その後、相続財産や債務などの税額を試算するページに移るのですが、土地などの財産の評価については路線価なども入力して金額を計算する事もできる本格的な作りとなっています

そして最後に財産の額や基礎控除などを考慮した「申告の要否」を判定してくれる、という流れになります

 財産の評価のページが少しややこしいですが、合計額で“○○○円”と概数で入力する事も出来ますので、詳しいことは分からない、という方でも一度チャレンジしてみていただくのも面白いと思います

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2016年05月20日

来週土曜日、伊丹オトラク・伊丹バル開催です

みなさん、こんにちわ

いよいよ来週土曜日、半年ごとの伊丹オトラク・伊丹バルが開催されます

今や街中バルは全国至る所で開催されていますが、そのバルのお店に流しのミュージシャンが訪れて演奏をして去っていくというスタイルは全国的にもとても珍しい形です

http://itami-otoraku.com/
http://itami-tc.com/bar/

昨日はその伊丹オトラクのサポーター(ボランティアスタッフ)の直前ミーティングがありました

サポーターをされている方は私のような市民のほか、芸術系大学の現役の学生さんも沢山参加されます
そしてそのサポーターがミュージシャンの一日マネージャーや、本部スタッフなどの各役割分担に分かれてイベントをバックアップする事になります

昨日はその役割分担の説明のほか、当日子供さんたちにワークショップで作ってもらう“楽器”の試作、そして4組のミュージシャンの方による演奏があり、とても楽しい雰囲気のミーティングとなりました

バル・オトラクに来て下さるお客さん、演奏されるミュージシャンの皆さん、バルに参加されている飲食店の皆さん、そしてバル・オトラクをバックアップするサポーターの皆さんが一体となって街を盛り上げるこのイベントが今からとても楽しみです

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2016年05月15日

お持ち帰りですか?それとも店内でお召し上がりですか?


「お持ち帰りですか?それとも店内でお召し上がりですか?」

これにどう返事するかによって、同じコーヒーでも値段が違ってくる・・・

来年の4月以後、消費税率が10%UPと共に導入される軽減税率の導入後には、当たり前の風景になりそうです

みなさま、こんにちは
GWも終わりいつもの日常が始まった初日の昨日、阪神地方は一日中雨の天気でしたが皆様はどのような一日だったでしょうか?

さて冒頭のやりとり、先日先輩の税理士さんと打ち合わせでハンバーガーショップに入った時の注文でふと頭によぎった思いです

 軽減税率導入にあたって、連日新聞記事で報道されていたように、“標準税率(10%)”と”軽減税率(8%)“とをどう切り分けるか、は非常に大きな問題でした

 過去、売上税の導入が検討された際にもこの点が一番悩ましい問題だったらしく、当時は同じ“料金”でも

・歌舞伎・・・軽減税率(伝統文化を保護するため)
・落語・・・標準税率

と、「落語は伝統文化じゃないのか、保護する必要は無いのか」というような事まで論争になったそうです

 今回の切り分けの判断基準の一つに「外食に該当するかしないか」があるため、
 「お持ち帰りですか?それとも店内でお召し上がりですか?」
の返事に伴う消費税率の違いが起こってくる、という事になります

なお、「持ち帰ります」と言って8%の税率の代金を支払ったあと、気が変わって店内で食べる事にしたら、差額の2%の税率を取られる事になるのでしょうか?

答えは、“されない”です
取り扱いとして「販売時に聞いた意思表示で税率を決定する」とされているからです
 
常識で考えると“そんなことまでしないだろう”と判断できるものの、どの時点で軽減税率に該当するか否かの判断を行うか、というところまできちんと取り扱いがさだめられています。
 
 下記の国税庁Q&AのP27からが、今回の“外食になるかならないか”という取り扱いについて説明をしている箇所になります。

 ご興味のある方は一度ご覧いただくと、意外と面白い発見があるかもしれません

https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

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伊丹・尼崎・川西で経営サポート、資金調達、税務の事なら
上田雄一 税理士事務所
http://税理士伊丹.jp/

兵庫県伊丹市宮ノ前
info@yasaka-u-office.com

2016年05月10日

クレジットカードが不正利用された!

みなさま、こんにちわ

いつものように、届いたクレジットカードの明細を見ていたら何か身に覚えのない買い物が載っている・・・「不正利用だ!」

もしこんな事が起こったらどうされますか?
 急いでカード会社に連絡して、警察にも相談して・・・
 
面倒な手続きを色々と経て第三者による不正利用をカード会社に認めてもらう事ができれば、晴れてその部分については支払が免除されたり、引落済みの場合には返金してもらえて一件落着となるのですが・・・

実は今回のお話しは、カードの利用者側ではなく「カードを使用された」お店のほうの話しです

不正利用の場合、カードを利用されたお店側はどうなるのでしょうか?

答えは「お店側の損になる」です

関わらせて頂いている会社さんで実際にあったのですが、最近カード会社から
「カードが不正利用された事が判明したので、その分の代金をカード会社に返金してください」
という通知が突然届きました

ようするに、
“カードが利用されたので、その販売代金を会社に支払いましたが、カードの不正利用だったのでカードの名義人からは徴収できませんでした。したがって徴収できなかった分はカード会社に返してください”
という意味の文書です

通常クレジットカードを利用して買い物すると、お店の側は利用者に対して売掛金を持つ事になります。
そして同時にお店はその売掛金(債権)をカード会社に譲渡して、その債権譲渡の代金をお店はもらって完了、という流れになります
従って、その後で利用者の方からお金が回収できない場合にはカード会社が損を負担する事になりお店側にとれば全く関係ないことになります

しかしこの不正利用など一定の場合については、
「損はお店持ち」
というような内容が、クレジットカード会社と会社との契約書に明記されていて、議論の余地が無い、という事になります

会社側からすれば
「支払時にカード会社の審査がOKを出したから、信用して販売したのに・・・」
本当に、至極もっともな感覚だと思います

ただし契約書にそう書いてある以上、納得は行かないですが会社さんの負担にならざるを得ません

 そうなった以上、あとはせめて税金計算の上で経費として認めてもらえるように頑張るという事になってきます

 なにはともあれ、契約書にはいろんな条項があり、まじめに読むと「?」という内容もあったりしますので、契約締結の際には面倒でも条項は一通り確認していただければと思います

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2016年05月08日

退職者の源泉徴収票の発行

みなさま、こんにちわ
GWが始まって中盤に差し掛かろうというところですが皆様いかがお過ごしでしょうか?

税務・会計の業界は“3月末決算・5月末申告”の会社が多い関係で、長期休暇を満喫してしまうと休み明けに“エライこと”になる場合が多々あります(笑)

そこで私は勤めていた時代からこのGWは「集中して仕事を進める時期」にしていました。

開業した今もその習慣は抜けていません

今回のGWも、この期間に処理する事項を溜めていたのですが、さすがに普段よりは緩やかな気分で作業を進められるのでこの休暇は助かります。


さて今日は連休の“谷間”の平日なので顧問先へ訪問してきたのですが、退職者の源泉徴収票発行が話題のぼりました

皆様ご存じのように、永年慣れ親しんだA6サイズの源泉徴収票がマイナンバーの関係で、今年平成28年度からA5サイズ(A4横で2枚入る)に変更となりました

従って今年の途中退社の方からこの新しい様式の源泉徴収票を発行する必要があります

給与ソフトを利用されている事業者さんは、給与ソフトがこの新様式に対応していますのでソフトから印刷されるという事で問題はありません

ただし、ソフトを使わずに給与事務をされている場合には源泉徴収票を手書きなどで作成する必要があります

ただ年末調整の時期に税務署から送ってきていた平成27年分までのA6の複写式のものは使用することができませんので、最新式の用紙を入手する必要があります

念の為、税務署にも問い合わせてみたのですが、新様式の源泉徴収票を配布開始するのは秋以降との事でした

従ってそれまでは下記で公表されているPDFデータを利用して手書きする等の対応になろうかと思います

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/h28/23100051-01.pdf

なお、その際には本人交付用にはマイナンバーが記載しない取り扱いとなっていますのでご留意いただければと思います

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2016年05月02日

平成28年熊本地震災害により被害を受けられた方への税務上の支援措置

みなさん、こんにちわ

熊本地方を襲った大規模な地震の発生から早1週間余りが経ちました。
ただこの1週間の間も大小多くの余震が続き大地震が終息したとはとても言えない状況です。
このたびの大地震で被害に合われた皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧と皆様のご無事をお祈り申し上げます。

 さて過去の自然災害においても、税務上の各種措置が講じられてきましたしたが、今回の大地震においても、被害に合われた方への税務上の措置のQ&Aが国税庁から公表されました

http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho05.pdf

災害に合われた場合の所得税や相続税、贈与税の軽減、納税の猶予、申告期限の延長などの取り扱いがQ&A方式で掲載されています


 地震の発生直後から官民問わず沢山の支援の輪が広がっています。
支援の皆様にも頭が下がる思いで一杯であるとともに、自分には何が出来るのかという事を考えざるをえません。

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2016年04月22日

小規模企業共済がより利用しやすくなりました

“小規模企業共済”がこの4月に改正されました。

 この共済は、小規模企業経営者が自身の退職に備えて退職金を積み立てるものです
 
 この共済制度について、主に次のような改正がされてより有用な制度となりました。

 ・加入申込時の申込金(現金)が不要に
 ・一定の事由の場合の受取額のアップ
 ・契約者貸付制度の拡充

 改正の詳細、制度の概要については下記公式HPをご覧ください
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/095099.html

通常、小規模事業者は事業を辞めても退職金は出ません。

この制度はその退職金を積み立てていくことが出来る制度で、かつその掛金が全額所得税の申告において控除される、という節税効果も大きい制度です。

もしまだ活用されていなければ是非ご検討いただければと思います

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2016年04月19日

マイナンバーの本人確認方法

さて、マイナンバーが実際に施行されて早3か月が経過しました。

今回は制度の“しょっぱな”ということで、みなさまの事業所でも色々試行錯誤をしながら導入をされたのではないかと思います。

先日国税庁のホームページでUPされたのが、

“番号法に基づく本人確認方法【事業者向け】”
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf

です。

マイナンバー法では、事業者がマイナンバーの提供を受ける際、マイナンバーそのものの確認書類と合わせて、個人番号カードの他、免許証などの写真付きの身分証明証で本人確認をしなければならない事とされています。

ただしこれを実務に当てはめてみた時に全てのケースでこれらの“写真付きの身分証明証”を入手できるか、又は入手が必要か、という観点で本人確認方法をやりやすくまとめた、というのが今回公表されたパンフレットです。

今回のパンフレットでは、“こういう場合にはこういう書類を入手すればいい”という詳細な解説のほか、事業者がマイナンバーを入手する場合の具体例がいくつものケースが掲載されています。

“うちの会社の場合にはどうすればいいのか?”

というケースに当てはまるであろう参考事例も多く掲載されているかと思いますので、是非ご覧になっていただければと思います

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2016年04月11日

消費税の軽減税率リーフレット

さて今週、国税庁のホームページに消費税の軽減税率についての取り扱いのリーフレットが公表されました

https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/index.htm

このページ自体は軽減税率全般についての特集サイトなのですが、現状アップされているのは、このリーフレットと法令集へのリンクで、Q&Aは後日公表されると記載されています

主な掲載項目としては、

① 軽減税率の概要
② 軽減税率導入のスケジュール
③ 軽減税率導入後に発行する事となる請求書の書式
④ 軽減税率導入後の消費税の計算方法

などの概要がまとめられた内容になっています。

現在の報道からすると来年の”消費税10%”が予定通り実行されるのか不透明な状況です。

しかし、軽減税率の対象とされている飲食品を取り扱われる事業者様、特に現状と比べて事務負担増加の割合が大きくなる中小事業者様には是非、予めご覧になっておいて頂きたい内容になります。

また、直接には飲食品を取り扱う事業者様でなくても、飲食品を購入されない事業者様はいらっしゃらないでしょうから、消費税申告をされる事業者様にも一度ご覧いただければと思います


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2016年04月06日

リノベーションと街づくり

昨日、尼崎であった“リノベーションスクール@北九州報告会”に行ってきました。

報告者方は公務員の方で、公務員の立場として“リノベーション”と街づくりについて興味をお持ちで、北九州で実施された3泊4日のリノベーションスクールに参加されました

このリノベーションスクールは街活性化の業界ではかなり有名になっており、今回も沢山の方が参加されたそうです。
http://kitakyu.renovationschool.net/

このスクールのすごいところは実際に北九州市小倉の街の物件に基づいて、リノベーションの案、採算性などの事業計画の案を参加者が考え、実際のリノベーションの作業・工事も参加者が行うという極めて実践的な内容になっているようです

今、地方再生が叫ばれているのですが、一部の成功事例(例えばこの小倉や岩手のオガールプロジェクト)をそのまま真似して失敗事例が山ほどあるそうです。

報告者のお話しを聞いていて、街づくりも、会社の経営も、
・自社にあった目的
・その目的のために必要な手段
・メンバーの意識の共有
等々、大事なことは共通しているのだと改めて感じました

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2016年04月01日

小規模事業者持続補助金、申請受付中です!

みなさん、こんにちわ

まだ今日も3月下旬とは思えない肌寒い一日でした
ただ来週の半ばからは気温が上がり始めるようにですので、あともう少しの辛抱ですね!

さて、小規模事業者の販路拡大のための大きな手助けとなる“小規模事業者持続化補助金”の平成28年度分の募集が現在受付中です。

この補助金はチラシ・HP制作のような広報費、新規顧客層獲得のためのリニューアル費用、新市場進出のための新包装開発費などの販売開拓のための費用の3分の2まで(最大50万円)を補助してくれる、というものです。
“補助金”ですので、一旦は自分で支出する必要がありますが、そのうち上記の金額が補助金として支給を受けられる制度で、“補助金”ですので返還の必要もないというとてもありがたい制度です。

なお小規模事業者に対する補助金ですので、
 ・卸売・小売業、サービス業(宿泊業、娯楽業以外)・・・常時使用する従業者5人以下
 ・宿泊業、娯楽業、製造業その他・・・常時使用する従業者20人以下
に該当する規模の企業が対象となります。

期限は5月13日までとなっていますが、日本商工会議所に提出する前に、地元の商工会議所・商工会に書類を提出して確認を受けなければいけないため、概ね4月末がタイムリミットとして考えていただければ結構かと思います。

私も昨年、この補助金を受領してホームページを開設し、セミナー企画を実施致しました。

下記HPに要件や手続きの詳細が記載されています。

まだまだ受付期限まで時間がありますので、もしご興味のある方は弊所にご相談いただく、または地元商工会議所・商工会に相談するなどして是非チャレンジしてみてください

http://h27.jizokukahojokin.info/

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2016年03月27日

大阪府で「宿泊税」、来年1月から始まります

さて去る3月24日、大阪府独自の税として「宿泊税」を新設する条例案が大阪府議会で成立したそうです。


 その内容は、
  ・1人1泊の食事代などを除く宿泊料について
    1万円以上・・・100円
    1万5000円以上・・・200円
    2万円以上・・・300円
   の宿泊税を徴収する(宿泊施設が宿泊代と同時に徴収し、府に納税する)
  ・その財源は、各種観光案内やインバウンド向け案内に投資する
 となっています。
この宿泊税、東京都では平成14年から始まっており日本では2例目だそうです。

なお税務・会計の面から申しますと、この“宿泊税”部分には消費税は掛かりません
従って例えば合計16000円の宿泊代の支払いがあったとしても、東京への出張の際には領収証内訳を見て、
「宿泊税を抜き出して“租税公課”で処理した上で、残りの金額を税込みの宿泊料とする」
というような注意が必要になります。
 今は東京も大阪もインバウンドの関係で宿泊代が高止まりしていますので、経理担当者はこの点でも気を付けておかなければなりませんね

 なお以前の箕面市の新税の際にも記載しましたが、日本では地方自治の原則のもと独自の税を制定することができるのですが、実際に施行するにあたっては総務相の同意が必要となってきます。
 総務相の同意が得られた際には、再び報道になるでしょうから、それも気にしておきたいと思います。

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2016年03月27日

「お客様にとことん尽くす」

昨日は会員となっている尼崎商工会議所の交流会に行ってきました。

45分の講義のあと会員同士の交流会という構成だったのですが、その講義の講師が日本旅行の日本旅行の名物添乗員の平田進也さんでした。

テレビに600回も出ているカリスマ添乗員、との事で普段テレビを見ない私にとっては初めてお目にかかる方で始まる前は「テレビ出演という事でミーハーな方だろう」という先入観で臨んだのですが、そのビジネスに掛ける力たるや・・・

1. お客様のターゲットを絞り込む
→旅行に行く時間とお金を持っている人をターゲットに
2. とにかくお客様を喜ばせる事、笑わせる事を考えて実行する
→添乗旅行での往復のバスでも延々と喋って笑わせ続ける、現地でも色々なコスプレをしてもてなしをする
3. お客様の目線に合わせる
→朝の連ドラは必ず見る

等々・・・

いずれもビジネスをする上で重要な事と言われていますが、中でも特に一番力を込めて仰られていたのが、

「お客様にとことん尽くす」

という事でした。
その結果、お客様に感動してもらいリピーターになってくれ、更に紹介がどんどんふくらんでいき「売ろうと無理にしなくても沢山売れた」という事でした。

平田さんのお話しからはその「とことん」ぶりがとても良く伝わってきました。
「営業」を考えた場合、どうしても新規のお客様と出会う事に意識が行きがちですが、既存のお客様に「とことん」尽くして自分を、自分のサービスを知ってもらいファンになっていただく、
私たち士業に限らず、ほとんど全ての業種が広い意味での「サービス業」になると思っていますが、本当に大事な事は業種に関わらず共通しているのだと改めて感じました

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2016年03月17日

今から出来る相続対策

さて確定申告シーズンもあと残りわずかです。

確定申告時期の相談で少なくないのが、相続税対策としての贈与に関する相談です。

ご存知の方も多いと思いますが、贈与税(暦年課税)では、“もらう人1人あたり”1年間に110万円の基礎控除があります。

ここで重要なのはこの基礎控除は、もらう人がベースである事です
例えば、子供が両親からそれぞれ110万円もらっても、基礎控除は110万円しか使えませんので110万円分については税金がかかります。

しかし、逆に父親が、兄弟それぞれに110万円ずつ贈与した場合には、兄弟それぞれが基礎控除を利用することが出来ますので、“税金は掛からない”という事です

確定申告相談で贈与の質問をされた方に、「お子さん、お孫さんまで含めると1年間に○人×○百万円の贈与も可能ですよ」という事をお話ししたところ、
「そんなに税金がかからない範囲で贈与ができるのですか!」
と驚いていらっしゃいました。

確かに年数は掛かりますが、贈与対象者が多くなればなるほど、年数を重ねるほど、基礎控除を多くできる相続対策の基本中の基本、と言えると思います

ただし、毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けていると、税務署から「それは初年度に合計○円贈与されたのを毎年分割で支払っているだけなので、初年度で一括して課税します」という事を言われてしまうリスクが生じてしまいます。
税理士が適切な対処をすればそのようなリスクも生じないのですが、この点にはご注意いただきたいと思います。

また別の事例では、”生活費の仕送りは贈与税が掛からない”という事を知られた方は、相続対策として毎月お子さんの預金口座に送金をされていました。

しかし結局そのお金は全く使われず丸々貯蓄されていたので、税務署から「貯蓄しているのだから生活費ではなく、生活費としての贈与税の非課税は適用できません」という指摘をされたそうです。

“相続対策”と思って長年行ってきたことが、いざと言う時に役に立たなかった、という事がないように、インターネットで色々なHPを調べてみたり、知り合いの税理士さんに相談してみたり、というような事も是非実行してみて頂ければと思います。


今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!

2016年03月12日

確定申告時期の相談会・・・相談会場とコールセンターでの相談の違い

昨日は今年4回目の確定申告相談コールセンター業務に従事してきました。

ところで以前、確定申告相談会のお話をブログで書かせていただきましたが、同じ“確定申告時期の相談”でも、相談会場とコールセンターでは色々な面で大きな差があります。

一番大きな違いは、相談内容です。
相談会場で一番多いのが医療還付の申告です。次いで多いのが住宅ローン控除を受けようとされる方でしょう。

コールセンターでも確かに住宅ローン控除、医療費の相談が1位、2位を争うぐらいの多さで、相談会場でこれらの相談が一番多いです。
ただしコールセンターでは相談会場に行く前の方が問い合わせしてくるため主に住宅ローン控除の添付書類の問い合わせが一番多いのに対し、相談会場での相談は計算明細書を作ってほしいという内容になります。

医療費の相談については、「こういうものは医療費控除出来るか」という内容が共通していますが、相談会場では“保険金で補てんされる金額を医療費から控除しなければいけない」という事をご存じない方への説明とその事による医療費集計額の修正が一番多いです。

また相談内容のバラエティーさでは相談会場よりコールセンターのほうがはるかに勝ります。
前述しました住宅ローン控除、医療費はもちろん、消費税、事業所得の計算、不動産の譲渡申告、贈与申告の相談と範囲が広範囲に渡りますし、どんな質問が飛んでくるかわかりません。
また更に、制度の大枠のご質問から、取り扱いの細かい部分の解釈ご質問まで、ご相談の深さもまちまちで、まるで大喜利をやっているような瞬時瞬時の頭の切り替えが必要になってきます。

あともう一つ大きな違いは、“喋る量“です。
コールセンターで9時から17時まで、1時間の昼休憩と15分の休憩をはさんでひたすら電話をかけてこられた納税者の方の応対をするため、のどのペース配分を間違えるとあっと言う間に声を涸らしてしまいます。
初年度の昨年はこれで苦労しましたが、2年目の今年も気を付けてはいるものの、夕方には声を出すのがしんどいぐらいにはなってしまいます。

相談会場では、納税者の方に電卓を叩いて頂いたり、資料を見せてもらっている間はさすがに喋らないので声を涸らすまでにはなりません。

今年のコールセンター業務もあと残り2回となりましたが、風邪を引かないよう注意して出来るだけ多くの納税者の方の相談に対処させて頂きたいと思います。

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2016年03月02日

税制改正(平成28年度)解説シリーズ5(法人の税金:地方税)

さて今回から、税制改正(平成28年度)解説シリーズ5として、法人に関する税金(法人税・地方税)に関する改正内容を紹介させていただきます。

 今回の地方税法の改正のテーマはズバリ“地方再生”です。

地方再生は安倍政権の重点施策の一つであり、主に地方間格差や企業間の負担格差(応益負担)を是正(調整する)という目的が今回の地方税法改正の特徴そのものと言えるでしょう。
 それではその改正の概要を個別で見ていきたいと思います
 
1. 法人事業税の税率引き下げと外形標準課税の拡大
企業の応益負担、すなわち「赤字の企業も道路などの公共インフラを使っているはずだから相応の負担をするべきだ」という考え方が強く言われ出してから随分経ちました。
今回の改正はその方針に沿って、利益が出た場合にのみ課税する法人事業税から赤字でも納税が発生する外形標準課税へのシフトを強化するというものです。
具体的には次の通りです。
                   現行     平成28年度~
・付加価値割            0.72%  →  1.2%
・資本割              0.3%   →  0.5%
・所得割
  年400万円以下の所得       3.1%   →  1.9%
  年400万円超~800万円以下の所得 4.6% →  2.7%
  年800万円超の所得 6.0% →  3.6%

2. 地方法人特別税の税率改正
 地方法人特別税は、各都道府県の税収格差を平準化するために国が徴収した税を各都道府県に配分し直すために平成20年10月から実施されている税金です。
 なお名前に“地方”と入っていてかつ申告先は都道府県ですが、れっきとした国の税金です。
 この税率が次の通り大幅アップされる事となりました。
       現行         平成28年度~
所得割額×93.5%  →   所得割額×414.2%

3. 法人住民税法人税割の税率改正
 法人税や事業税は、法人の利益に税率をかけて算定するのですが、法人の住民税は、前述のように計算した法人税額自体に税率をかけて求める事とされています。
 これが法人住民税法人税割と呼ばれているものなのですが、この税率が次のように変更されます。すなわち、儲かっている法人が所在する地方自治体がその法人から直接徴収する事の出来る税金が減少するという事となります。
                現行       平成29年度~
・道府県民税法人税割    3.2%(4.2%) →  1.0%(2.0%)
・市町村民税法人税割    9.7%(12.1%) →  6.0%(8.4%)

※()内は制限税率です。我が国は現状でも“地方自治”をうたっており、その一環として一定範囲の自由度が設けられているのですが、この制限税率も「各自治体ごとに、この率までは税率を上げても良い」とされている、いわば上限の税率です。

4. 地方法人税の税率の改正
地方法人税は平成26年10月から始まった税金で、この税も自治体間の財政格差の縮小を目的として創設されたものです。
 この税金の税率が次のように改正されます。

     現行       平成29年度~
     4.4%  →   10.3%

5. 法人事業税交付金の創設
 平成29年度から、法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付する制度を創設することとなりました。

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なお、先日の報道でもありましたが、今回の地方税法改正に伴い、トヨタのある豊田市では税収が112億円も減少する見込みで市の予算編成に大きな影響が出る見込みだそうです。

また豊田市に限らずトヨタの関連会社、下請け企業などが集まる周辺自治体でも大なり小なり税収減が見込まれています。

しかし同時に愛知県全体では340億円の税収増が見込まれており、ここにも地域間格差是正の難しさが出ていると思います。

それでは今回はここまでとさせていただきます。
次回は、法人の税金に関する改正の中で地方税に関する改正概要の続きについてご案内させていただきます。

今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!

2016年02月26日

確定申告相談会で相談対応をして来ました

さて今年も確定申告シーズン真っ盛りとなりました。

今週、国税局主催の地元税務署の確定申告相談会に参加して来ました。
私たち税理士は、法律で国から「税に関する業務は税理士しかしてはいけない」という権利を与えられていますが、それに対応する義務として国民の皆様に税に関して貢献するという義務も同時に負っています。

 以前ブログで書かせていただいた、高校生向けの租税教室での講義もそうでしたが、国が主催している確定申告相談会で税務・申告相談対応もその大きな役割の一つです。

 相談会では朝9時半から夕方16時まで、相談会場で対応されている署員の方、アルバイトスタッフの皆様に混じって、申告書完成のお手伝いをさせて頂いています。

 この相談会ですが、この5年前後で大きく変わりました。
 ほんの5年前ごろまでは、来場された納税者の皆様が手書きで申告書を完成するお手伝いをしていました。手引きを見ながら一緒に電卓をたたいて検算などもしていたのですが、今はほとんどの皆様が会場での電子申告をされるため、電卓をたたく割合も1割程度にまで下がっていると思います。
 それでは何のお手伝いをするかというと、来場された納税者の方が持ってこられた資料の整理、質問への対応、住宅ローン控除を受ける方はその明細書の完成、そして必要な内容をヒアリングして所定のフォームに書き込み、電子申告コーナーに行っていただく、という事をしています。
 そしてまれにご自分で申告書を完成して持ってこられた方については、電卓をたたいて検算をしています。
 
 2月16日から正式に確定申告の受付が始まった関係で、今週から本当にたくさんの納税者の方が訪れられ、初日には約800人弱の方がお越しになられた、との事でした。
 私の参加した日も、会場では税務職員の方だけでなく、アルバイトのスタッフの方が納税者の方の対応に沢山頑張っておられ、私たちも出来るだけ多くの納税者の方のお役に立たねば、と身が引き締まる思いで相談対応に当たらせていただきました。

2016年02月21日

税制改正(平成28年度)解説シリーズ4(法人の税金:法人税)

さて今回から、税制改正(平成28年度)解説シリーズ4として、法人に関する税金(法人税)に関する改正内容を紹介させていただきます。

各種報道でも出ているように、法人に対する税率(実効税率)を下げて国際競争力を上げる、という名目のもと段階的に税率の引き下げが予定されており、今回も予定通り0.5%引き下げられます。

 またこの引き下げによる税収減を補うためとして、課税ベースを拡大する改正が入る事となりました。

 それではこれらの概要についてご紹介させていただきます。

 
1. 法人税率の引き下げ関連

法人税率(現行23.9%)について、次の通り段階的に引き下げられます。

(1) 平成28年4月1日以後に開始する事業年度・・・23.4%
(2) 平成30年4月1日以後に開始する事業年度・・・23.2%

 ※中小法人の年8,000千円以下の部分は15%の法人税率で変更ありません


2. 生産性向上設備投資促進税制の廃止

 アベノミクスにおいて企業の積極的な投資促進のため設けられた生産性向上設備投資促進税制(税額控除又は特別償却)は適用期限である平成29年3月31日を以て廃止される事が明記されました。

 租税特別措置法で時限立法的に設けられたこの制度、通常は経済刺激策の一環として内容の一部変更はあっても特例自体は継続する事が多いのですが、1の税率引き下げによる財源確保のために廃止される事となりました。

 また、その取得価額の全額が経費化できる“即時償却”と税額控除率の上乗せ措置は平成28年3月31日までとなっていますので、投資を検討されている場合にはご留意ください。

3. 減価償却制度の見直し

 この改正の内容は、従来定率法を採用できた次の固定資産について、平成28年4月1日以後に取得をするものから次の償却方法のみを採用できる事にするというものです。

(1) 建物付属設備及び構築物(下記(2)を除く)・・・定額法
(2) 鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物のみ)
・・・定額法又は生産高比例法

この見直しも法人税率引き下げによる税収バランスを確保するための課税ベースの拡大の一つの改正です。

なお、建物附属設備とは、電気設備、給排水・衛生設備、エレベーターなどの主に建物本体に附属する設備類を言い、構築物とは広告塔や庭園設備、駐車場のアスファルト敷部分など、主に土地に固定された建造物の事を言います

これら固定資産は高額になるケースも多く、定率法が採用できるか否かで初期の経費計上額が大きく変わってきますので、これら投資を考えていらっしゃる場合には適用開始時期にご留意ください。


4. 欠損金額の繰越控除制度等の見直し

欠損金額とは過去の赤字(税務上の)の金額です。以前は制限がなく当期に発生した利益と全額ぶつけることにより納税が発生しないというケースがありました。

しかし税収確保の観点で、以前の改正で欠損金額の一部しかぶつけられない=過去にどれだけ累積の赤字があっても納税が発生する、という取り扱いに変わっていました。

この制度について今回下記の改正が設けられました。

なお(1)の欠損金の利用制限は、現状大法人(資本金1億円以上)のみの取り扱いとなっています。

(1) 欠損金繰越制度の見直し

平成27年度の税制改正で定められた“欠損金を利用することができる割合“が、次の通り毎年減少していく事に改められました。記載させていただいた通り、欠損金額の50%までしか使えない事となる時期は平成30年4月以後、と1年間先になりました。(なお期間はいずれも、その期間内に開始する事業年度を指します)

① 平成27年改正時
・平成27年4月~平成29年3月・・・100分の65
・平成29年4月~       ・・・100分の50

② 今回の改正(平成28年改正)
・平成27年4月~平成28年3月・・・100分の65
・平成28年4月~平成29年3月・・・100分の60
・平成29年4月~平成30年3月・・・100分の55
・平成30年4月~       ・・・100分の50

(2) 欠損金利用期間の延長

 上記(1)の改正を受けて、従来9年間だった欠損金の利用期間が10年間に延長されました。欠損金を使える割合が減った分、使える期間は伸ばしましょう、という趣旨になります。

  またこれに合わせて、
    ・帳簿書類の保存期間
    ・更正の期間(税務署が申告内容の修正をできる期間)および、

    更正の請求の期間(納税者側が申告書修正による還付を申請できる期間)
  も9年から10年間に延長されています。


それでは今回はここまでとさせていただきます。

次回は、法人の税金に関する改正の中で地方税に関する改正概要についてご案内させていただきます。

昨今の一極集中化、地域格差を念頭に大きな改正が入っていますので楽しみにお待ちいただければ幸いです。

2016年02月17日

タワーマンション節税の続報です

去る1月25日ブログで書かせていただいたタワーマンション節税の続報です

昨日の産経新聞の記事でも再度このタワーマンション節税を防止するための税制改正見通しが掲載されました

先日の記事でも書かせていただいた通り、相続税における家屋の評価は、現在

”建物の固定資産税相当額(×1.0倍)”

で評価されています

この評価額と”時価(=売却額)”との差額を利用するのがタワーマンション節税と言われる節税手法です。

この節税手法に対する国側の具体的な対策として新聞記事に掲載されたのが、「固定資産税評価額」自体を見直すという手法です。

固定資産税の評価額は、各市町村がそれぞれで評価をし、その見直しが一定期間ごとにされています。

地方行政官庁を取りまとめる国の機関が総務省なのですが、その総務省が固定資産税評価額の算定根拠となる固定資産評価基準を定めています。

その評価基準改正のタイミングである平成30年度に基準改正を予定する、という事のようです

この固定資産税の評価額自体を実勢に合わせて高く評価することで、同時に相続税の評価額も現在よりも実勢に近い価額で評価する、という事になりそうです。

なお、実勢価額の通り、高層階ほど固定資産税評価額が高くなる、という事は相続税の評価額だけでなく、毎年の固定資産税の負担も増加することも同時に意味します。

実勢価額に連動した固定資産税の負担、という事は、その意味での税負担の公平化が図られるという事にもなるでしょう


タワーマンションの販売環境は、節税目的というよりも、東京五輪や中国人をはじめとする海外投資家の存在など色々な要素が大きく影響しています

その意味では、平成30年ごろの販売価額の水準がどうなっているかという事は誰にも読み切れるものではないのですが、”税金”は法律に従って課税されるべきもの、という性格上、どうしても後追いになりタイミングを逸したものになるケースも少なくありません。

これは過去のバブル時の不動産の評価についても生じた“タイムラグ”です。

それもこの「税金”は法律に従って課税されるべきものという性格上」やむを得ないことと言えるのでしょう

今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!

2016年02月11日

箕面市が7月から独自で新税を導入・・・開発事業等緑化負担税

昨日の毎日新聞の地方版に、
“箕面市が7月から、独自で「開発事業等緑化負担税」を導入”
という記事が掲載されました。

日本は現在でも“地方自治”としていくつもの権限が地方自治体にありますが、その一つに法定外目的税の創設、というものがあります。
分かり易く言えば、地方税法に無い独自の税金を作ってもいい、という事です。
ただし何でもかんでも、となると当然混乱しますので、国(総務省)と協議して同意を得ることが条件となっています。

今回の新税も、箕面市と総務省の協議の結果、昨年11月に創設が認められたものです。

さて、開発事業等緑化負担税の概要ですが、
“事業者が開発行為等を行う場合に次の算式により計算した税額を課す、
開発行為等をする土地の面積 ×0.9 ×建築基準法に定める一定数値 ×250円/㎡“
というので、年間約3千万円の収入を見込むというものです。

ここに言う、“開発行為”は都市計画法で定める行為で、コンクリートプラント.など、ある程度の大きさの規模の開発を想定しているようです。
税収の使途としては“良好な自然環境や住環境をはじめとする都市環境の維持、保全及び向上に要するもの”とされていて、山裾に広がり緑を守る必要の高い箕面市ならではの税制であるようです。

この税収がこの”使途“の通り、市民の住環境、自然環境を守るために有効に利用されればと思います。

2016年02月07日

税制改正(平成28年度)解説シリーズ3(個人の税金:所得税等その3)

さて今回も前回に引き続き、税制改正(平成28年度)解説シリーズ3として、所得税(個人に対する課税)に関する改正内容及び個人関連の改正概要を案内させていただきます。
  
1. 生命保険料控除等の申告書添付書類緩和

生命保険料控除や地震保険控除、寄附金控除をふける際には申告書に控除証明書等を添付しなければいけません。確定申告の時期にこれらの書類を慌てて探して結局は再発行をしてもらったというケースも少なくないと思います。

さて今回の税制改正で盛り込まれたのが、この添付要件の緩和措置です。
従来であれば保険会社等が発行した証明書そのものの添付が必要とされていましたが、この改正で電子メール等により送られたものを印刷したものでも良い、と改正されます。

もちろん“偽造で無いことが分かるようになっているもの”という要件も付いていますが、その手当は保険会社等のほうで対応する事になりますので、私たち納税者の申告手続が便利になる事になります。

2. マイナンバー記載書類の範囲の見直し(縮小)

この平成28年度から始まったマイナンバーの制度、記載が必要な書類として一番に挙がってくる書類は扶養控除申告書ではないでしょうか?
このマイナンバーは扶養控除申告書だけではなく、色々な書類に記載をすべく税制改正において多数の申告書、届出書、申請書の様式が改正されています。

しかし、マイナンバーは一度設定されると基本的には変わらない事とされていますので、一度提出した先に対して何度も何度もマイナンバーを記載して提出するのは事務の手間をかけるだけになります。

そこで、今回の改正で次のような書類についてはマイナンバーの記載が不要とされました。これら以外にも所得税に関する広範囲の届出書類が記載省略となっており、来年以降は事務の煩雑さが低減する事となります
(なお改正は平成29年分の所得税から適用予定とされていますので、平成28年分所得税に関するものについては届出書等の様式の通り、マイナンバーを記載する必要があります。


(1) 給与所得者の扶養控除申告書
(2) 退職所得の受給に関する申告書
(3) 公的年金等の受給者の扶養控除等申告書
(4) 青色申告承認申請書
(5) 所得税の棚卸資産の評価方法の届出書

3. 国民健康保険税の課税限度額の引き上げ

我が国の社会保険制度の一翼を担う国民健康保険ですが、実はこの“保険料”については、“国民健康保険料”の自治体と“国民健康保険税”の2種類があります。

給付自体は変わらないのですが、細かい部分では例えば、前者が遡って2年分しか徴収できないのに対して後者は5年間徴収が可能、というような違いがあります(後者は税、すなわち地方税法の1種なので、税法の“時効=5年間”が適用されます。

多くの自治体では保険料ですが、例えば近畿では伊丹市、大東市などが保険税となっています。
この国民健康保険税の課税限度額が次のように引き上げられます。

(1) 国民健康保険税基礎課税額に係る課税限度額 52万円→54万円
(2) 後期高齢者支援金等課税限度額 17万円→19万円

国民健康保険税(料)は所得の高い方のは限度額で負担されている方もいらっしゃいますが、そのような方の年間負担額が合計4万円増加するということになります。

それでは今回はここまでとさせていただきます。

次回は、法人税に関する改正概要についてのご案内をスタートさせていただきたいと思います。

2016年02月04日

コールセンター(確定申告)始まりました!

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2月に入り、今年もいよいよ確定申告の時期がやってきました。
近畿地区では、大阪国税局が管内の納税者の方向けに確定申告相談のためのコールセンターを開設しています。

そのコールセンターには税務署の方、国税局が採用したオペレーターの方そして私たち近畿税理士会の税理士が関わっています。

そのコールセンターが昨日、2月1日からスタートしました。

時間帯は朝9時から17時まで、近畿一円の納税者の方から絶え間なしに電話が入り、1日だいたい60件前後の相談に対応させていただきます。

私は2回目のコールセンター業務なのですが、昨年はついつい電話口での声に力が入ってしまい、初日に声をつぶしてしまい2日目以降大変でした。
今年はその反省を踏まえ、ペース配分を考えながらお話しさせていただく事で初日も声をつぶさずに乗り切ることができました。

昨年もそうでしたが、“喋れてなんぼ”ですので風邪を引かないように、より気を付けなければいけません。

今年は合計8回、コールセンター業務に従事する予定です。
また1回目が終わったばかりですので、今年も頑張っていきたいと思います。

今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!

2016年02月02日

税制改正(平成28年度)解説シリーズ2(個人の税金:所得税その2)

さて今回は前回に引き続き、税制改正(平成28年度)解説シリーズ2として、所得税(個人に対する課税)の主な改正内容を案内させていただきます。
 

今回のブログを書いていて改めて感じたのですが、税制改正を見る、というのは同時に「社会の動きを見る」という事でもあると思います。
 私などは今回の大綱を読むまでは、「セルフメディケーション」とその背景を知りませんでした。何事も、事柄の表面だけでは無くその裏にあるもの、本質は何か、という事を自分で考えてみることが大切だと感じました。
 
1. 国外転出等のみなし譲渡所得と上場株式等に係る譲渡損失の通算等


近年、各国における税率の差などに着目した富裕層の海外移住が注目を浴びていました(例えば、香港やシンガポールでは相続税がかかりません)。
そこで昨年の税制改正の目玉の一つとして、含み益を有したまま海外移住をした場合の課税として、“国外転出等をした場合に所有している株式等の含み益部分について「譲渡したとみなして」課税する”という制度が設けられました。
さらに今回の改正で設けられるのが、既存の上場株式の譲渡損失や損失の繰越の制度の対象として、上記「みなし譲渡」を相殺することができる、という規定です。


相続税対策としてのこの“みなし譲渡”制度の創設はやむを得ないでしょう。ただし譲渡したとみなすのであれば、他の譲渡で認められている損益通算や損失繰越が認められないのはある意味“片手落ち”とも言えるでしょう。
税制改正で作られる法律(税法)は国税庁や法務省で綿密に練り上げて検討されて完成するため良く出来上がっています。ただしそれでも人間のする事には限界があり、不足部分も出てくることがあり、その場合には、今回のように随時の税制改正で手当てされ、より完成度の高い仕組みとなっていくことになります。

2. セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除の創設


まずセルフメディケーションとは何でしょうか?答えは、
「自分で治療できる軽い症状のものは、病院にかからず市販薬を服薬することで自分で治しましょう」
というもので、国民皆保険の無い米国で発達している仕組みです。


 国民皆保険制度のある日本ではまず病院にかかるのが習慣となっておりこれが医療費の増大の原因の一つであるとの国の考えのもと、セルフメディケーションを税務面でも促進する事で医療費の削減の方向付けを行う事を目的として創設される制度です。
 またこの制度の目的が「医療費の削減」にある事に関連して、この制度の適用を受ける場合には従来の医療費控除制度の適用を受ける事が出来なくなります。
 従って確定申告の際にはどちらが有利な制度になるのか検討した上で、選択する必要があるでしょう。
 具体的な制度内容としては、


健康維持促進及び疾病予防のため一定の取り組み(※1)を行った方(※2)が、一定のスイッチOTC医薬品(※3)を購入した場合、1年間の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(88,000円を上限)を所得税・住民税の申告において控除します。


※1 一定の取り組みとは、予防接種や定期健康診断、がん検診などを指します。
※2 本人及び同居する配偶者その他の親族を負担した分を含みます。
※3 一定のスイッチOTC医薬品とは要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品、とされています。おそらく薬局で購入された時に該当するか尋ねられると良いでしょう。

それでは今回はここまでとさせていただき、引き続き次回も個人の税金に関する改正についてご紹介させていただきます。

2016年01月29日

マンション節税-防止策へ2018年にも導入見込

さて、今日の日経新聞の記事に、国税庁が2018年に、最近はやりの「タワーマンション節税」についての歯止め策をかける見込みである、と掲載されました。

現在、相続税(及び贈与税)におけるマンションの価額は、

・建物の固定資産税相当額
・敷地の土地価額×所有している敷地権割合

の合計額で評価しています。

皆様もご存じのとおり、マンションは高層階に行くほど価格(=時価)が上昇していきます。
しかし現在実務で一般的な“相続税の評価の仕組み”では、それがほとんど考慮できておらず、実勢価格とのズレが生じています。

タワーマンション節税とはこの”ズレ“を利用し、タワーマンションの高層階を取得、それを相続・贈与する事で財産総額を圧縮する、というものです。

そもそも相続税の財産評価について相続税法でどういっているかというと、「時価で評価しなさい」となっているだけです。

それでは実務でどう評価しているか、それが皆様も聞かれたことのある土地の路線価評価なども規定されている財産評価基本通達を利用しての評価(前述の“相続税の評価の仕組み”の事です)する事です。
ただしこちらは通達(国税庁という行政機関内での目安文書)であって、本来の“法律”ではありません。
税の世界では法律が最優先で、通達はその法律解釈の一つの指針を示すものであり、絶対的なものではありません。(これは個人的意見ではなく、憲法を頂点とする法律体系を有している国家では議論の余地の無い事実です)

この枠組みを考えた場合、相続税の法律で”時価“とされている評価と、解釈の一つの指針である通達とがかい離している場合、出来るだけ時価として妥当な金額を相続税の評価額とすべきであることは当然ですし、国税当局が問題として取り上げる事も至極当然と言えます。

当然法律で認められる“節税”について回避するのは専門家の職務怠慢と言えるでしょう。
ただし、このタワーマンション節税のような問題は、このような相続税の法律の枠組みを理解した上で適切な法律解釈ができる税理士が多くない、という現状を物語っています。

一人でも多くの税理士がこのような現状を認識して、考え、行動を改めて行ってもらうことができれば、と考えています。

今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!

2016年01月25日

税制改正(平成28年度)解説シリーズ1(個人の税金:所得税その1)

今回は、平成28年税制改正大綱概要の概要解説(その1)として、所得税(個人に対する課税)についての主な改正内容を案内させていただきます。

税制改正の目的ですが、第一には社会情勢に合わせた税収の適正化、公平化のための変更という面がありますが、同時に“国の施策への誘導策”、“業界振興”などの目的もあります。

今回の所得税(個人に対する課税)の改正内容についても、国が進めている政策を後押しする施策が多々盛り込まれています。

1. 相続取得の空家を売却した際の30,000千円控除(譲渡所得の特別控除)の導入
この特例は、今国が全国的に促進している空き家対策の一環として、相続が原因で発生する遊休不動産の有効活用を促進するためのインセンティブとして導入される制度です。
なお、

概要は次の通りです。
 下記いずれかに該当する場合、居住用財産の譲渡所得の30,000千円控除の適用対象とします。
(1) 相続により生じた空き家(譲渡まで未使用。以下同じ)であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し必要な耐震改修を行い譲渡した場合
(2) 相続により生じた空き家を除却し、その敷地を譲渡した場合

2. 住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
この特例は、現在国が取り組んでいる少子高齢化対策の一環として世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居を推進するための後押しとして設けられた施策です。
概要は次の通りです。
住宅について一定の三世代同居改修工事を含む増改築等を行う場合、下記のいずれかの特例適用を受ける事ができます。
(1)住宅ローン控除
  ローンの年末残高の下記区分に応じて、それぞれに定める金額の合計額を所得税額から控除します。なお、控除期間は5年間とします。
① 工事費用の250万円までの金額・・・ローン残高の2%相当額
② ①以外のローン残高(10,000千円を限度)の1%相当額


(2)既に居住している家屋についての特別控除
 その改修工事費用(250万円まで)の10%相当額をその年の所得税額から控除します(1年限りです)

なおいずれの場合もその年分の合計所得金額が30,000千円を超える場合には適用を受ける事ができません。

3. 海外在住中に住宅新築をした場合の住宅取得等優遇税制の特例

日本では以前から住宅ローン控除などの持ち家の取得、増改築などの投資を後押しする税制が存在しました。
ただし、日本国内の景気刺激策として導入されている税制であるため、その対象、対象者を”国内“に絞ってきました。

それが一部緩和されるのが今回の税制改正です。

具体的には、海外赴任中に日本に帰国した後の家を建てて置いた場合、今までは住宅ローン控除などの優遇税制の適用を受ける事は出来ませんでした。

この場合に住宅ローン控除などの住宅優遇税制の適用を受ける事ができる事になります。

今回緩和される事となる住宅優遇税制は次のとおりです。

(1) 住宅ローン控除
(2) 特定の増改築を住宅ローンを使って行った場合の特別控除
(3) 既存住宅への耐震改修をした場合の特別控除
(4) 既存住宅の特定改修をした場合の特別控除
(5) 認定住宅の新築等をした場合の特別控除

それでは今回はここまでとさせていただき、次回は個人の税金に関する税制改正その2をご紹介させていただきます。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!


2016年01月23日

税制改正(平成28年度)解説シリーズ-その0

正月、そして正月明けの連休もあっと言う間に過ぎ去ってしまいました。
私たちの業界は12月の年末調整業務から“戦闘モード”に突入、新年明けからは確定申告が終わるまで繁忙期の真っただ中、という感じです。

さて今回からシリーズで、皆様も多かれ少なかれご関心のある平成28年税制改正の概要とポイントについてご案内させていただきたいと思います。

今回の税制改正、マスメディアなどでポイントなどは既に皆様も耳にされていらっしゃると思いますが、「来年の参議院選挙を最優先させた」、という事に尽きるかと思います。

消費税の軽減税率にしても、配偶者控除等の見直しにしても、たばこ税の増税見送りにしても、個人的な感覚ではかなり露骨な増税先送りの改正内容になっていると感じます。


また、私たちの業界では、公表される税制改正大綱の発表の内容をいち早くお届けしようと、発表の日程を念頭に待ち構えている訳ですが、今回の大綱発表では、予定日当日には軽減税率についての協議が終わっておらず、そこの部分だけ空白の大綱案が、しかも与党のホームページではなく何故か日経新聞のホームページに掲載される、という奇妙さで進みました。

私も毎年発表と同時に大綱を熟読しますので今回も待ち構えていたのですが、こういうケースは初めてだと思います。


それでは今回から、数回に分けて今回の税制改正大綱の概要とポイントをお伝えしたいと思いますが、初回の本日は、主な改正項目のリストを挙げさせていただきます、。

それぞれの概要は次回以降、解説をさせて頂きたいと思います。
私ならではの切り口で、分かり易く、面白く説明をさせて頂きますのでどうぞよろしくお願いいたします。

また税制改正大綱には、改正内容と同じぐらい重要なメッセージが込められています。継続して税制改正大綱や税・経済環境をウォッチすることによって分かってくる内容で、毎年非常に興味を持って確認する項目です。今回のシリーズの最後回では”番外編”として、違った観点からの大綱の着目ポイントについてもお話をさせて頂きますのでお楽しみにしておいて頂ければ幸いです


【主な改正項目】

1.所得税(個人に対する課税)

 (1)相続取得の空家を売却した際の30,000千円控除(譲渡所得の特別控除)の導入
 (2)三世代同居対応住宅のリフォームに係る税額控除制度の導入
 (3)医療費控除の特例として、スイッチOTC薬控除を導入

2.資産課税(個人・法人に対する課税)
 (1)農地利用効率化促進に向けての課税の強化・軽減
 (2)機械及び装置投資に対する固定資産税の特例措置の創設

3.法人税・地方税(法人に対する課税)
 (1)法人実効税率の引き下げ
 (2)課税ベースの拡大(上記(1)の財源確保のため)
 (3)租税特別措置の見直し(〃)
 (4)地方法人税収の偏在是正(再分配措置)
 (5)企業版ふるさと納税の創設

4.消費課税(消費税や自動車関係税)
 (1)消費税の軽減税率制度の導入
 (2)インバウンド(外国人旅行者)向け消費税免税制度の拡充
 (3)自動車税等(車体課税)の見直し

5.国際課税
 (1)多国籍企業情報の報告制度等の構築

6.納税環境整備
 (1)国税のクレジットカード納付制度の創設
 (2)加算税制度の見直し(繰り返した者への重課強化)

2016年01月18日